
	猫虐待罰金60万円  広島地裁判決
	
	 
広島市南区の自宅で飼い猫を虐待したとして、動物愛護法違反の罪に問われた南区金屋町、無職高橋新一被告(37)の判決公判が22日、広島地裁であった。上岡哲生裁判官は罰金60万円(求刑懲役6月)を言い渡した。
上岡裁判官は「これまでも猫を虐待していたのに猫を譲り受けて虐待し、動物愛護の精神に著しく欠ける」と指摘。一方で「事件後に虐待の問題性を理解し、動物愛護を誓っている。被告が認めている他の虐待行為は起訴されていないため、罰金刑が相当」などと理由を述べた。高橋被告は8月9日ごろ、飼育していた猫1匹の頭部を拳で数回殴るなどしてけがを負わせた。
	
	60万。有罪。でも60万。
	何事もいきなりは変わらない。一歩一歩。
	それでも、たった60万。
	
	その金額でよければ、私が払いたいな。
	払うから、返してほしいな。ねこたちを。
	
	そういうことじゃないってわかりながら、でも、そういうきもち。
	まだまだこれからだ。
	
	アクションなさった皆さん、ありがとう。
	「お前のためじゃないぞ」って、まったくそのとおりです!でもありがとう。
	みなさんのアクションに勇気づけられるのが、ここにいるのですよ。ありがとう。
	これからもがんばりましょうね。
	
	わたしたちは、暴力を見過ごさない。
	この先も、見過ごさないです。
	すべきことを、過去の人がしてきたから、「今」が作られたんだもん。
	
	そして高橋さん、本当のことは、すべて自分が知っています。
	誰にもあなたを、変えることはできない。
	あとね、強い人っていうのはね、やさしい人のことですよ。
	あなたが、強くしあわせな人になれますように。
	心から祈ります。